岩倉市国際交流協会規約

(名称)
第1条 本団体は岩倉市国際交流協会と称する。

(事務所)
第2条 本団体の事務所は、岩倉市内に置く。

(目的)
第3条 本団体は、営利を目的としないで、市民レベルでの国際交流をめざし、国境を越えて人々のもつ文化・考え方を知り、お互いに尊重しあい、相互理解を深めると共に、会員相互の友好を推進することを目的とする。

(事業)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 国際交流事業
  1 国際交流についての調査・研究
  2 地域社会に貢献する事業
 (2) 会員相互の親睦を図るための事業
 (3) その他、本団体の目的達成に必要な事業

(会員の種類と資格)
第5条 本団体は、会員および特別会員とする。
 (1) 会員は本団体の趣旨に賛同し、会費を納入した者。
 (2) 特別会員は理事会で決定する。

(会員の権利)
第6条 会員の権利は、次の通りとする。
 (1) 本団体の行う国際交流事業に参加すること。
 (2) 総会の議決権を行使すること。
 (3) 特別会員は、求められれば総会において、意昆を述べること。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員は次の場合資格を失う。
 (1) 会費の滞納
 (2) 本団体の名誉を著しくき損したとき。

(役員)
第8条 本団体に次の役員をおく。
 (1) 会長    1名
 (2) 理事長   1名
 (3) 副理事長 2名
 (4) 理事    若干名
 (5) 会計    1名
 (6) 書記    1名
 (7) 監事    2名

(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りとする。
 (1) 理事は会員の中から選出する。
 (2) 会長、理事長、副理事長、会計、書記、監事は理事の中から選出する。

(顧問の選出)
第10条 本会に顧問をおくことができ、理事会で決定する。

(役員の業務)
第11条 役員の業務は次の通りとする。
 (1) 会長は本団体を代表する。ただし、次の事項については、理事長に委任するものとする。
  イ 市補助金に関するすべての行為
  口 市との契約行為
 (2) 理事長は本団体の事業を統括する。
 (3) 副理事長は理事長を補佐し、本団体の業務を行う。
 (4) 理事は本団体の各業務を分担して行う。
 (5) 監事は会計と事業内容を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会費)
第13条 会員は次の会費を納入する。
 (1) 会費は1口1,000円とし、団体会員は10口(10,000円)以上、家族会員は3口(3,000円)以上とする。ただし、高校生以下の場合はジュニア会員とし、1口(1,000円)とする。
 (2) 特別会員は会費の納入を免除とする。

(理事会)
第14条 理事会は理事長が招集し、本団体の業務に必要な事項を決定する。

(総会)
第15条 総会は通常総会と臨時総会とする。
 (1) 通常総会は、毎年1回、会長が招集する。
 (2) 臨時総会は、会長、理事、または会員の2分の1以上から理由をつけて要求があったとき開催する。
 (3) 総会は、会員の3分の1以上の出席および委任状の合計数をもって成立する。

(議会の議事)
第16条 総会に行う議事事項は、次の通りとする。
 (1) 事業報告、事業決算
 (2) 事業計画、事業予算
 (3) 規約の変更
 (4) 解散

(議決方法)
第17条 総会、理事会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長が決定する。

(会計年度)
第18条 本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)
第19条 本規約に定めない事項について必要な細則は、理事会で決める。

(付則)
1 本規約は平成4年4月1日から施行する。
2 平成6年4月13日、第13条を改正する。
3 平成9年4月20日、第11条を改正する。
4 平成11年4月11日、第13条を改正する。

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